ようらくからのお知らせ
●一口に鱒と言っても、上記説明のように登録商標として特許庁に認められるにはその独自性が求められます。
●群馬県水産試験場(前橋市)の長年の研究努力の過程で選りすぐられた鱒の中からごく一部のものをギンヒカリとして登録し、受理されたものです。
そのため、鱒=ギンヒカリと勘違いしないようにお願いします。
●もしも、お近くの鮮魚店等で鱒を購入する場合は「ギンヒカリ」と指定して購入する必要があります。
●群馬県で生産される鱒の頂点に立つものが「ギンヒカリ」として商標登録されています。言うまでもなく他県のものとは区別する必要があります。
●このようなブランドの管理を徹底するために各養殖業者に発行される「ギンヒカリ証明書」も管理が厳しくその有効期限は1年間の限定となっており、更新をする場合は
その都度厳しい審査をへて証明書が発行されます。(一度証明書を交付されたら後は半永久的というものではありません。常に厳しい商品管理が求められ続けます)
●一般常識で「川魚は刺身で食べられない」と言われていますが、このギンヒカリのみは言わば「刺身として食べられる川魚」として水質・水温・衛生管理を厳重・徹底して生産される「特別な鱒」
の範疇に入ります。
●ようらくの魅力はヤマメ、イワナだけではないことがお分かりいただければ幸いです。
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